2020-06-04 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務づけることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。